ざいさんかんり‐にん【財産管理人】
財産の所有者や相続人の存否が不明な場合に、当事者に代わって財産の管理・保存や処分・清算を行う人。家庭裁判所が選任する。弁護士や司法書士が選ばれることが多い。
ざつむ‐さた【雑務沙汰】
中世、幕府の裁判制度で、売買・貸借関係などの民事訴訟。
しけん‐よういくきかん【試験養育期間】
特別養子縁組で、養親の適格性や養子との相性を事前に確認するために設けられている期間。 [補説]民法により6か月以上と規定され、家庭裁判所は、その間の監護の状況を考慮して縁組許可の審判を行う。
しご‐さいしん【死後再審】
刑事裁判の被告人の死後に行われる再審。無罪と推定するべき明らかな証拠が新たに発見された場合など、刑事訴訟法に定められた事由があれば、遺族が再審を請求できる。
しぜん‐さいむ【自然債務】
債務者が自ら進んで債務を弁済すれば有効な弁済となるが、債権者からは履行を訴求できない債務。債権について消滅時効が完成し、かつ債務者が裁判上時効の援用をした場合など。
し‐ちょく【司直】
1 法律によって事の是非・善悪などを裁くことにかかわる役職。裁判官。「—の手にゆだねる」 2 検察庁。検察官。「—の手が伸びる」
しっ‐こう【執行】
[名](スル) 1 とりおこなうこと。実際に行うこと。「職務を—する」 2 ㋐法律・命令・裁判・処分などの内容を実際に実現すること。「刑の—」 ㋑「強制執行」の略。
しっこう‐かん【執行官】
地方裁判所に所属し、裁判の執行、裁判所の発する文書の送達その他の事務を行う国家公務員。以前は執達吏・執行吏とよばれたが、昭和41年(1966)の執行官法によって改称。
しっこう‐きかん【執行機関】
1 団体や法人の議決または意思決定を執行する機関。理事・取締役会など。 2 地方自治法上、地方公共団体の長、および教育委員会などの各種委員会または委員。 3 行政官庁の命により、その処分を実力に...
しっこう‐さいばんしょ【執行裁判所】
強制執行に関する権限をもつ裁判所。原則として、執行手続きを行う地またはこれを行った地を管轄する地方裁判所がこれにあたる。