しょぶんけん‐しゅぎ【処分権主義】
民事訴訟において、当事者が自ら訴訟の解決を図り、訴訟を処分することができるとする主義。例えば、訴えの取り下げ、裁判上の和解などができること。
しょむ‐さた【所務沙汰】
鎌倉・室町時代、所領問題に関する訴訟の裁判。
しょめん‐しんり【書面審理】
裁判所が訴訟の審理を口頭によらず、書面によって行うこと。裁判所以外の行政官庁が書面の提出を求めて判断を下す場合にもいう。
しょめんしんり‐しゅぎ【書面審理主義】
訴訟の審理において、当事者および裁判所の訴訟行為、特に弁論・証拠調べが書面によることを必要とする主義。書面主義。→口頭主義
しらとり‐けってい【白鳥決定】
白鳥事件の再審請求に関する特別抗告を棄却した際に最高裁が示した判断の通称。「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則は再審制度にも適用されるべきであり、確定判決の事実認定に合理的な疑いが生...
しらとり‐じけん【白鳥事件】
昭和27年(1952)1月に札幌市警本部の白鳥一雄警部が射殺された事件。首謀者とされた村上国治は、最高裁で懲役20年の刑が確定したが、無罪を主張し、再審請求・特別抗告を行った。最高裁はいずれも棄...
しん【審】
[常用漢字] [音]シン(呉)(漢) [訓]つまびらか 1 物事を詳しく調べて明らかにする。はっきりとよしあしを見分ける。「審議・審査・審判・審理・審美的/不審」 2 裁判の審理。「一審・結審・...
しん‐きゅう【審級】
訴訟事件を異なる階級の裁判所で反復審判させる場合の裁判所間の序列。日本の司法制度は原則として三審級をとる。→三審制度
しん‐けつ【審決】
[名](スル)審査して決定すること。特に、公正取引委員会や特許庁が、裁判手続きに準じた審判手続きを経て行う公権的判断。
しんけん‐そうしつ【親権喪失】
親が子に虐待や育児放棄を行い、子の利益を著しく害する場合に、家庭裁判所が親権を失わせること。→親権停止