ばい‐しん【陪審】
法律の専門家でない人が、裁判の審理に参加し、有罪・無罪の判断を行うこと。また、陪審員のこと。→陪審制度
ばいしん‐いん【陪審員】
陪審制度を採用している裁判手続きにおいて、一定の基準と手続きにより一般市民の中から選ばれ、その審判に立ち会う人。
ばいしん‐さいばん【陪審裁判】
陪審制度による裁判。
ばいしん‐せいど【陪審制度】
法律の専門家でない一般市民の中から選ばれた一定数の陪審員が審判に参加する制度。米国などで採用されている。日本では、刑事裁判について大正12年(1923)に陪審法が制定されたが、十分な成果をあげら...
ばい‐せき【陪席】
[名](スル) 1 身分の高い人と同席すること。「祝賀の宴に—する」 2 「陪席裁判官」の略。
ばいせき‐さいばんかん【陪席裁判官】
合議制裁判所を構成する裁判官のうち、裁判長以外の者。陪席判事。
ばいせき‐はんじ【陪席判事】
⇒陪席裁判官
バシリカ【basilica】
《「バジリカ」とも》 1 古代ローマ時代に裁判所や商業取引所とされた長方形の建物。中央の広間が周囲の回廊より高くつくられ、高窓から採光する。 2 西洋中世の1に基づいた教会堂形式。身廊・側廊があ...
ひかりごけ
武田泰淳の中編小説。昭和29年(1954)「新潮」誌に発表。同年刊行の作品集「美貌の信徒」に収録。第二次大戦中に北海道で起こった人肉食事件と、その裁判をモチーフとする。平成4年(1992)、熊井...
ひがいしゃさんか‐せいど【被害者参加制度】
殺人や傷害、業務上過失致死傷など一定の犯罪の被害者やその家族、および委託を受けた弁護士が、刑事裁判に直接参加することができる制度。事件担当の検察官を通じて裁判所に参加を申し出、許可されると、被害...