しんにん‐かん【親任官】
明治憲法下で、天皇が親署によって叙任した官吏。国務大臣・宮内大臣・陸海軍大将など。→高等官
しん‐のう【親王】
《「しんおう」の連声(れんじょう)》 1 現行の皇室典範で、嫡出の皇子および嫡男系嫡出の皇孫の男子に対する称号。旧皇室典範では、皇子から皇玄孫までの男子の称号。 2 律令制で、天皇の兄弟および皇...
しんのう‐かざり【親王飾り】
内裏雛(だいりびな)(男女一対)のみの雛飾り。
しんのう‐け【親王家】
中世以後、代々親王の称号を許された皇族の家筋。江戸時代には、伏見宮・桂宮(かつらのみや)・有栖川宮(ありすがわのみや)・閑院宮の四親王家があった。
しんのう‐せんげ【親王宣下】
親王の称号を許すという宣旨を下すこと。奈良時代の淳仁天皇の時に始まる。
親(しん)は泣(な)き寄(よ)り他人(たにん)は食(く)い寄(よ)り
不幸に際して、身内の者は心から悲しんで集まってくれるが、他人は食物にありつくために寄り集まる。
しん‐ぱい【親拝】
[名](スル)天子がみずから参拝すること。
しん‐ぱん【親藩】
江戸時代の大名の家格の一。徳川家一門および分家で大名になったもの。尾張・紀伊・水戸の御三家や越前松平家など。
しん‐ぴ【親披】
《みずからひらく意》封書の脇付(わきづけ)の一。宛名人が自分で開封するようにという気持ちを示す。親展。直披(じきひ)。
しん‐ぴつ【親筆】
その人がみずから書いた筆跡。