かもつじどうしゃうんそうじぎょう‐ほう【貨物自動車運送事業法】
トラック運送事業の種類・許可・安全確保義務などについて規定した法律。旅客と貨物の両方を規定していた道路運送法から貨物運送に関する部分を切り離し、新たに法制化したもので、事業参入を免許制から許可制...
かやくるい‐とりしまりほう【火薬類取締法】
火薬類の製造・販売を許可制とするほか、貯蔵・運搬・消費その他の取り扱いについて規制する法律。昭和25年(1950)施行。
かり‐たく【仮宅】
1 しばらく住む家。仮の住まい。 2 近世、江戸吉原の遊郭が火事で焼けたとき、再建までの間、吉原以外の一般住宅地内で仮営業を許可されていた臨時の遊郭。
かり‐ようし【仮養子】
江戸時代、家督相続人のいない大名・旗本などが、参勤交代や公用の旅行の際に、不慮の死に備えてあらかじめ幕府に申し出て許可を得た仮の養子。当分養子。心当て養子。
かん‐きょ【官許】
[名](スル)政府が特定の人や団体に特定の行為を許すこと。また、その許可。「—を得る」「—された土地開発事業」
かんこう‐つうかじょうりく【観光通過上陸】
日本で2か所以上の港に寄港する船に乗っている外国人旅行者が、観光のため、ある港で船を降り、陸路を移動しながら観光した後、別の港で再びその船に戻ること。15日を超えない範囲で認められる。入管法に基...
かんこうつうか‐じょうりくきょか【観光通過上陸許可】
入管法に基づく通過上陸許可の一つ。日本で2か所以上の港に寄港する船に乗っている外国人が、ある港で下船し、陸路で移動しながら観光した後、別の港で帰船する場合、15日を超えない範囲内で上陸が認められ...
かん‐さつ【鑑札】
1 ある種の営業や行為に許可を与えたことを証するために行政庁が交付する証票。現在はふつう免許証・許可証の語を用いる。「犬に—を着ける」 2 書画・刀剣などの鑑定書。極め札。
かんじん‐のう【勧進能】
1 勧進2のために公儀の許可を得て興行する能。のちには、それを名目に営利興行した。 2 江戸時代、観世大夫が一代に一度だけ幕府の許可を得て催した特別な興行。一世一代勧進能。一代能。御免能。
かんせん‐ぶかん【観戦武官】
交戦国の許可を得て、観戦する第三国の軍人。