さいばん‐せき【裁判籍】
民事訴訟で、裁判を受ける側からみた裁判所の土地管轄。
さいばん‐ちょう【裁判長】
合議制の裁判所を代表する裁判官。法廷で、訴訟・審問を指揮し、判決の言い渡しなどをする。
さいむふそんざい‐かくにん【債務不存在確認】
債務者とされる人が、債権者と主張する人に対して、債務が存在しないことを確認するための法的手続き。債務不存在確認訴訟では、被告(債権者)が債権の存在を証明する必要がある。
さかい‐ぶぎょう【堺奉行】
江戸幕府の職名。遠国奉行の一。堺の市政・訴訟を担当し、港湾・船舶の事務を処理した。
ささえ‐じょう【支え状】
鎌倉・室町時代の訴訟で、訴人(原告)の訴状に対する論人(被告)の答弁書。陳状。
さし‐おさえ【差(し)押(さ)え】
1 国家権力によって、特定の物または権利について私人の処分を禁止する行為。 2 民事執行法上、私人の金銭債権について、国の執行機関が債務者の財産の事実上・法律上の処分を禁止する行為。 3 行政法...
さし‐もどし【差(し)戻し】
1 提出された書類・案件などをもとへ戻すこと。 2 訴訟上、上級審において原判決を取り消しまたは破棄する場合にとられる処置。事件を原審である控訴審または第一審に戻して、もう一度審理させること。
さん‐か【参加】
[名](スル) 1 ある目的をもつ集まりに一員として加わり、行動をともにすること。「討論に—する」「—者」 2 法律上の関係または訴訟に当事者以外の者が加わること。「訴訟—」
さんしん‐せいど【三審制度】
法的な判定の慎重を期して、訴訟当事者に、同一事件で段階的に三つの審級の裁判を求める機会を与える制度。
さんびゃく‐だいげん【三百代言】
1 代言人の資格がなくて他人の訴訟や談判などを扱った者。もぐりの代言人。また、弁護士をののしっていう語。 2 相手を巧みに言いくるめる弁舌。詭弁(きべん)。また、それを用いる者。