しょうこ‐ほぜん【証拠保全】
民事訴訟法上、正規の証拠調べの時期まで猶予していては、その証拠方法の使用が不可能または困難になる場合に、本案の手続きに先だって行われる証拠調べの手続き。刑事訴訟法にも同様の手続きがある。
しょうこ‐りょく【証拠力】
民事訴訟で、証拠が裁判官の心証を左右しうる効果。「証拠能力」とは異なる。証明力。
しょう‐ごく【訟獄】
うったえごと。訴訟。「—の為めに非常の不利を被むるが如き感覚」〈島田三郎・条約改正論〉
しょう‐そ【勝訴】
[名](スル)訴訟に勝つこと。有利な判決を受けること。「原告側が—する」⇔敗訴。
しょう‐そ【訟訴】
うったえること。訴訟。
しょうにん‐じんもん【証人尋問】
証人による証言を求める訴訟手続き。
しょうにん‐テスト【証人テスト】
公判での証人尋問に先立って、検察官または弁護人が、事前に証人と面談し、事実関係を確認すること。証人尋問の準備として、刑事訴訟規則に規定(第191条の3)。
しょうにん‐ぶぎょう【証人奉行】
室町幕府の職名。裁判が公平に行われるように訴訟人の対決に立ち会った役。
しょうひしゃけいやく‐ほう【消費者契約法】
不当な契約から消費者を守るための法律。消費者と事業者との契約について、不適正な勧誘・販売方法や消費者の利益を不当に損なう契約事項があれば、消費者は契約を取り消すことができる。平成12年(2000...
しょうひしゃさいばんてつづき‐とくれいほう【消費者裁判手続(き)特例法】
《「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」の略称》消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害について、認定を受けた適格消費者団体が被害回復裁判手続を...