てら‐ぶぎょう【寺奉行】
室町幕府の職名。寺院に関する事務・訴訟などを担当した。
ディスカバリー【discovery】
1 発見。発見物。 2 米国の民事訴訟制度で、当事者が相手方や第三者に対して、証拠(書類や事実など)の開示を求める手続き。証拠開示。
でいり‐すじ【出入り筋】
1 商売などで、いつも出入りしている家。得意筋。 2 江戸幕府の訴訟手続きの一。奉行所が原告と被告を呼び出し、対決審問のうえ、判決を下す手続き。主に民事を扱った。→吟味筋
で‐しお【出潮】
《「いでしお」の音変化》 1 月の出とともに満ちてくる潮。差し潮。 2 出る頃あい。出る機会。「いつに勝れし後室の機嫌は訴訟のよい—」〈浄・妹背山〉
デポジション【deposition】
米国の民事訴訟で、公判前に法廷外で行われる証拠開示手続き(ディスカバリー)において、相手方の当事者や第三者を、公証人の立ち会いの下で、宣誓させたうえで尋問し、証言を録取すること。証言録取。
でんぶん‐しょうこ【伝聞証拠】
1 証人自身の知見によらない、また聞きの証拠。 2 反対尋問を経ていない供述。刑事訴訟法上、証拠能力が制限される。
とうじしゃ‐さんか【当事者参加】
係属中の民事訴訟に第三者が当事者として参加すること。
とうじしゃ‐しゅぎ【当事者主義】
訴訟の主導権を当事者にゆだね、裁判所は中立的な審判者としての地位に立って裁断する訴訟上の主義。→職権主義
とうじしゃ‐てきかく【当事者適格】
民事訴訟で、訴訟物とされた一定の権利関係について、訴訟当事者として訴訟を追行し本案判決を受けるために必要な資格。訴訟追行権。訴訟実施権。
とうじしゃ‐のうりょく【当事者能力】
訴訟法上、訴訟の当事者となることができる能力。原則として、自然人・法人はすべてこれを有し、権利能力のない社団または財団でも代表者または管理人の定めがあるものは認められる。