こう‐しょう【口証】
口頭で証明すること。また、その証言。「証書を用ひず、受合人と云ひて—の人あるなり」〈守貞漫稿・七〉
こうしょう‐にん【公証人】
当事者や関係人の嘱託により、民事に関する公正証書を作成し、また私署証書や定款に認証を与える権限を持つ公務員。法務大臣によって任命され、法務局または地方法務局に所属する。
こうせい‐しょうしょ【公正証書】
1 公務員がその権限内において適法に作成した証書。 2 公証人が法令に従って法律行為その他私権に関する事実について作成した証書。法律上完全な証拠力をもち、また契約などの不履行の場合、これに基づい...
こうせいしょうしょ‐いごん【公正証書遺言】
民法で規定されている普通方式の遺言の一。遺言者に代わって公証人が作成する遺言書。遺言者が2人以上の証人の立ち会いのもとで口述した遺言内容を公証人が筆記し、各自が署名押印する。原本は公証役場に保管...
こうせいしょうしょげんぽんふじつきさい‐ざい【公正証書原本不実記載罪】
⇒公正証書原本不実記載等罪
こうせいしょうしょげんぽんふじつきさいとう‐ざい【公正証書原本不実記載等罪】
公務員に虚偽の申告をして、登記簿・戸籍簿などの公正証書の原本や電磁的記録に、事実でない記載・記録をさせる罪。刑法第157条が禁じる。5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。また、免許...
こ‐がわせ【小為替】
1 旧制の郵便為替の一。為替振出請求書を必要とせず、為替金と為替料とを郵便局の窓口に出せば小為替証書が交付された。昭和26年(1951)廃止。 2 「定額小為替」の略。
こじんローン‐しんようほけん【個人ローン信用保険】
債務者が金銭消費貸借契約証書に基づく貸付契約もしくは当座貸越約定書に基づく当座貸越契約などの債務を履行しないとき、債権者(金融機関)が被る損害を塡補する保険。
こめ‐きって【米切手】
江戸時代、諸藩の蔵屋敷が、蔵米の売却にあたって発行した払い米の保管証書。正米(しょうまい)切手。米札(べいさつ)。
コレージュ‐ド‐フランス【Collège de France】
1530年、フランソワ1世が人文的教養振興のためにパリに創設した高等教育機関。講義は公開で、聴講は自由であるが、修了証書は授与しない。