かちょう‐きん【課徴金】
財政法上の用語で、国が行政権・司法権に基づいて国民から賦課徴収する金銭のうち、租税を除くもの。行政権による手数料・使用料など、司法権による罰金・科料・裁判費用など。
かちょうきんげんめん‐せいど【課徴金減免制度】
入札談合やカルテルなど独占禁止法に違反する取引制限を行った企業が、公正取引委員会にその事実を報告し資料を提供した場合に、課徴金を減免する制度。公取委が立ち入り検査を開始する前に、最初に報告した企...
かちょうきん‐せいど【課徴金制度】
インサイダー取引、有価証券報告書の虚偽記載、監査法人の社員や公認会計士による虚偽証明など、証券市場における違反行為に対して、課徴金の納付を求める制度。審判手続を経て、金融庁による行政処分として行...
かちょうきんのうふ‐めいれい【課徴金納付命令】
独占禁止法における措置の一つ。私的独占・談合・カルテルなど同法の規定に違反する行為を行った事業者に対して公正取引委員会が課徴金の国庫納付を命じること。課徴金額はカルテルや談合が行われていた期間(...