ふ‐にあい【不似合(い)】
[名・形動]似合わないこと。ふさわしくないこと。また、そのさま。「—な服」「調停役は彼には—だ」
へいわ‐じょうこう【平和条項】
争議行為を行う前にしなければならない手続きを定めた労働協約の条項。労働委員会の調停・斡旋(あっせん)にかけることなどを規定している。
ベルリン‐かいぎ【ベルリン会議】
1878年、ベルリンで開かれたヨーロッパ諸国の国際会議。ロシアトルコ戦争に勝ったロシアのバルカン進出を恐れるイギリス・オーストリアとロシアとの利害対立をビスマルクが調停にあたったもの。
べんごしひようとうたんぽ‐とくやく【弁護士費用等担保特約】
自動車保険における特約の一つ。こちらに賠償責任がない被害事故にあった場合、相手方との示談交渉を弁護士に依頼する場合や、調停・民事裁判になった場合に必要な弁護士費用を補償する。 弁護士費用等補償特約。
ミディエーター【mediator】
仲介者。また、仲裁人。調停者。
みんじ‐ちょうていほう【民事調停法】
民事上の紛争の調停に関する手続きを定めている法律。通則のほか、宅地建物・農事・商事・鉱害・交通・公害などの調停についての特則などを規定。昭和26年(1951)施行。
メディエーション【mediation】
調停。仲裁。仲介。
もつれ‐こ・む【縺れ込む】
[動マ五(四)]事態がもつれて決着がつかないままに次の段階にはいる。「調停が正式裁判に—・む」
モデレーター【moderator】
1 仲裁者。調停者。 2 (パネルディスカッションなどの)司会者。 3 原子炉の減速材。
り‐かつ【離活】
《「離婚活動」の略》離婚に向けて行う準備活動。離婚調停の際に必要な法律の知識を身につける、離婚後の生活環境を整えるために離婚後の住居を確保する、就業のための資格を取得するなど。「婚活」に対してで...