あが‐もの【贖物】
《「あかもの」とも》 1 祓(はら)えに用いる具。身のけがれや災厄を代わりに負わせて、川などに流す装身具や調度品。形代(かたしろ)。 2 罪をつぐなうために出す財物。
いしん‐ざい【威信財】
王など権力者の権威や権力を示す財物。とくに、古代における銅鏡や宝剣・王冠などで、神権と王権の不可分性を象徴した。文化人類学の用語。
おし‐がい【押(し)買(い)】
[名](スル)売る意志のない者から、むりやりに財物などを買い取ること。また、その人。⇔押し売り。→訪問購入
か‐ざい【貨財】
貨幣と財物。金銭と物品。財貨。「土地—悉く幼女フロレンスの手に遺す」〈織田訳・花柳春話〉
かし‐しょうもん【貸(し)証文】
財物を貸した証拠として借り主に出させた証文。
きょうかつ‐ざい【恐喝罪】
人を脅迫して財物を交付させ、または財産上不法の利益を得たり、他人に得をさせたりする罪。刑法第249条が禁じ、10年以下の懲役に処せられる。
きょう‐しゅ【強取】
[名](スル)無理やりに奪い取ること。「他人の財物を—したる者」
くら‐かた【倉方】
室町時代、幕府の倉庫を管理し、財物の出し入れをつかさどった者。
こんすいごうとう‐ざい【昏睡強盗罪】
他人を昏睡させて財物を盗む罪。刑法第239条が禁じ、強盗罪と同等の刑が科せられる。→準強盗
ごうとう‐ざい【強盗罪】
暴行や脅迫によって他人の財物を奪い取ったり、自己または第三者に不法な財産上の利益を得させたりする罪。刑法第236条が禁じ、5年以上の有期懲役に処せられる。