ざいさん‐けい【財産刑】
財産の剝奪(はくだつ)を内容とする刑。主刑の罰金・科料のほか、付加刑である没収を含めることもある。
ざいさん‐けん【財産権】
財産的な価値を有する権利。物権・債権・知的財産権など。私権の一種で、人格権や身分権に対して用いられる。
ざいさん‐ざい【財産罪】
⇒財産犯
ざいさん‐しゅっし【財産出資】
金銭その他の財産を目的とする出資。金銭出資と不動産などの現物出資とがある。労務出資や信用出資に対していう。
ざいさん‐しょとく【財産所得】
金銭・有価証券・土地・建物などの資産を所有・運用することから生じる所得。利子所得・配当所得・賃貸料所得など。資産所得。
ざいさん‐ぜい【財産税】
財産を所有しているという事実に対して課される租税。相続税・固定資産税など。
ざいさん‐そうぞく【財産相続】
人の死亡による財産上の地位の相続。この場合には債務などの消極財産も含む。→身分相続
ざいさん‐はん【財産犯】
主として利欲的な動機に基づき、他人の財産を害する犯罪。窃盗罪・詐欺罪・横領罪・背任罪など。財産罪。
ざいさん‐ぶんよ【財産分与】
1 離婚した夫婦の一方が、他方に対して財産を分与すること。その請求は離婚後2年以内にしなければならない。 2 ⇒相続財産分与
ざいさん‐ぶんり【財産分離】
相続が開始した場合、相続債権者・受遺者、または相続人の債権者が、相続財産または相続人の固有財産から優先的に弁済を受けられるように、両財産を分離して清算する制度。