せきにんしゅうちゅう‐の‐げんそく【責任集中の原則】
事故や災害の損害賠償において、賠償責任を一者に集中し、それ以外の者は一切の責任を負わないとする規定。原子力損害賠償法や宇宙条約などで採用され、事故が発生した場合、原子力事業者や宇宙物体の打ち上げ...
せきにん‐じゅんびきん【責任準備金】
保険会社が保険契約上の支払いの責任を履行するために必要な資金として準備する積立金。
せきにん‐じょうけん【責任条件】
刑事責任の成立すべき条件としての故意または過失。
せきにん‐せいとう【責任政党】
政党政治において、党利党略に走らず、国民の生活を第一に考え、責任を持って政策を立案実行する政党のこと。
せきにん‐てんか【責任転嫁】
[名](スル)自分が負うべき責めを他の者に負わせること。責任を他になすりつけること。
せきにん‐ねんれい【責任年齢】
刑事責任を負担できるものと定められている年齢。現行刑法では満14歳。刑事責任年齢。
せきにん‐のうりょく【責任能力】
1 失敗や損失に対し、きちんと責任を果たす能力。 2 民法上、行為の責任を弁識(理解)しうる能力。 3 刑法上、行為の是非を弁別(判断)し、またはそれに従って行動しうる能力。
せきにん‐ぶんかいてん【責任分界点】
電力網や通信ネットワークの設備や配線において、複数の事業者間、または事業者と利用者の間で、責任が及ぶ範囲を定めた境界。
せきにん‐ほけん【責任保険】
被保険者が第三者に対して一定の給付をする責任を負うことになった場合に、その損害の塡補(てんぽ)を目的とする損害保険。自動車損害賠償責任保険など。
せきにん‐むのうりょくしゃ【責任無能力者】
1 民法上、ほぼ12歳未満の者、心神喪失者などで、不法行為による損害賠償責任を負わない者。 2 刑法上、14歳未満の者、心神喪失者で、刑事責任を負わない者。