き‐しょく【気色】
1 心の状態が外面にあらわれたようす。顔色。表情。きそく。「—をうかがう」 2 ㋐あるものにいだく感じ。気持ち。気分。「爬虫類はあまり—のよいものではない」 ㋑病気などの身体的状態によってもたら...
きた・える【鍛える】
[動ア下一][文]きた・ふ[ハ下二]《古くは四段に活用》 1 高温で熱した金属を繰り返し打ったり水で冷やしたりして硬度・密度などを高め、良質のものにする。鍛錬する。「刀剣を—・える」 2 練習・...
きゅうめい‐さく【救命索】
航海中の船舶で、動揺が激しいときの歩行を助けたり、大波にさらわれるのを防いだりするため、甲板上に縦横に張り渡すロープ。また、救命艇の外周や潜水夫の身体に結びつけるロープ。
きょう【竅】
[音]キョウ(ケウ)(呉)(漢) [訓]あな 細い穴。人間の身体にある穴。「竅穴/七竅(しちきょう)」
きょういく‐ひょうか【教育評価】
児童・生徒の知能・学力・適性・性格・身体・健康などの変化を、教育目的に照らして価値判定すること。これによって教授計画改善や学習の動機づけをし、教育効果の向上を図る。
きょう‐けん【強健】
[名・形動]からだが強くて丈夫であること。また、そのさま。「—な身体」 [派生]きょうけんさ[名]
きょうせい‐じゅつ【矯正術】
四肢の変形などを、機器を用いて矯正する技術。また、身体の姿勢を正すための徒手体操。
きょう‐そう【強壮】
[名・形動]からだが丈夫で元気なこと。また、そのさま。「—な身体」
きょうはく‐ざい【脅迫罪】
本人または親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると脅す罪。刑法第222条が禁じ、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる。 [補説]脅しの目的が金品を得ることである場合は恐喝未...
きょうよう‐ざい【強要罪】
本人または親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると脅迫し、または暴行によって人に義務のないことを行わせ、もしくは権利の行使を妨害する罪。刑法第223条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。