のうさんぶつ‐じゅうようごこうもく【農産物重要五項目】
⇒重要五項目
のう‐しゃ【農舎】
1 収穫した農作物を処理するための小屋。 2 農家の家屋。いなかや。
のう‐しょ【農書】
農業に関する書物。
のう‐しょう【農相】
農林水産大臣・農林大臣(農林省の長)・農商務大臣(農商務省の長)のこと。
のうしょうむ‐しょう【農商務省】
明治14年(1881)設置された農林・商工業行政のための中央官庁。大正14年(1925)農林省と商工省に分離。
のうしん‐ちいき【農振地域】
「農業振興地域」の略。
のうしん‐ほう【農振法】
《「農業振興地域の整備に関する法律」の略称》⇒農業振興地域整備法
のう‐じ【農事】
農業に関する事柄。また、農業の仕事。
のう‐じ【農時】
農作業の忙しい時期。農繁期。
のうじ‐くみあいほうじん【農事組合法人】
農産物の生産・加工・販売などを共同で行うために、農業協同組合法に基づいて設立される法人。設立するには3人以上の農民が発起人となることが必要。