おっ‐たて【追っ立て】
《「おいたて」の音変化》 1 追い出すこと。「家主から—をくう」 2 流罪人を都から追放すること。
かいがら‐ついほう【貝殻追放】
⇒オストラシズム [補説]書名別項。→貝殻追放
かむ‐やら・う【神遣らふ】
[動ハ四]神の意志によって追放する。「手足の爪も抜かしめて、—・ひやらひき」〈記・上〉
からかさ‐いっぽん【傘一本】
僧が破戒の罪で寺を追放されること。傘1本を持つことだけは許されたところからいう。「諸山の浮気坊主の心を蕩(とら)かし…後—になる時」〈浮・曲三味線・一〉
カーニバル【carnival】
《ラテン語で、肉を断つことの意》 1 謝肉祭。カトリック教国で、四旬節(しじゅんせつ)の直前に3日ないし1週間にわたって行われる祝祭。冬の悪霊追放、春の豊作・幸運祈願に由来し、仮装行列を伴いしば...
きみじま‐いちろう【君島一郎】
[1887〜1975]野球研究家。栃木の生まれ。東京帝国大学(現東京大学)卒業後、日本銀行に入行。昭和15年(1940)朝鮮銀行副総裁。公職追放後、日本野球草創期の研究に取り組み、多くの功績を残...
キャンセル‐カルチャー【cancel culture】
特定の人物・団体の反社会的言動を人々が問題視し、追放運動や不買運動などを起こすこと。 [補説]正当な抗議活動としての側面もあるが、SNSで情報を拡散するなどして激しく糾弾し、社会的地位を失わせる...
きゅう‐けい【九刑】
中国、周代の9種の刑罰。墨(ぼく)(いれずみ)・劓(ぎ)(はなきり)・剕(ひ)(あしきり)・宮(男子は去勢、女子は幽閉)・大辟(たいへき)の五刑に、流(追放)・贖(しょく)(罰金)・鞭(べん)(...
きょうしょく‐ついほう【教職追放】
昭和20年(1945)、日本の民主化のために不適格な教育関係者をその職から排除した処置。連合国最高司令官の覚書に基づいて行われ、同27年、対日講和条約の発効で解除。→公職追放
きょうふ‐せいじ【恐怖政治】
1 投獄・拷問・脅迫・処刑などの暴力的な手段によって反対者を弾圧し、政治上の目的を達成する政治。 2 フランス革命末期、1793年5月のジロンド派追放から1794年7月のテルミドールの反動まで、...