きょうせい‐いん【矯正院】
少年審判所から送致された少年を収容し教育した、旧矯正院法に基づく施設。少年院の前身。
ぎゃく‐そう【逆送】
[名](スル) 1 送り返すこと。「郵便物を差出人に—する」 2 少年法で、家庭裁判所に送致された少年事件を再び検察官に戻すこと。死刑・懲役・禁錮にあたる事件について、刑事処分を必要と認める場合...
しょうねんいん‐ほう【少年院法】
少年院・少年鑑別所の設置・種類・管理、および収容者の処遇・教育などの基本原則を規定する法律。昭和23年(1948)成立。少年犯罪の低年齢化・凶悪化にともなって平成19年(2007)に改正。少年院...
しょうねん‐の‐けいじじけん【少年の刑事事件】
少年による犯罪事件で、家庭裁判所から検察官に送致(逆送)された事件や、家庭裁判所に送致される前の被疑事件のこと。 →少年保護事件
ち【致】
[常用漢字] [音]チ(呉)(漢) [訓]いたす 1 めざすところまで届ける。至らせる。「引致・招致・送致・誘致・拉致(らち・らっち)」 2 最後まで行き着く。「致死・致命傷」 3 物事の行き着...
ふ‐そうち【不送致】
事件に関する書類や容疑者を検察官や家庭裁判所に送致せず、警察署内のみで処理すること。罪状が極めて軽微な場合などに適用される。
ふそうち‐よざい【不送致余罪】
警察が容疑者の余罪を捜査する際に、一定の条件を満たせば、事件に関する資料を検察官に送致しなくても、検挙したものとして処理すること。捜査の効率化を目的として導入された。
ほご‐しょぶん【保護処分】
家庭裁判所の審判により、非行少年を善導するための処分。保護観察、児童自立支援施設または児童養護施設送致、少年院送致の三つがある。