かしつうんてんちししょう‐ざい【過失運転致死傷罪】
自動車の運転に必要な注意を怠り、人を死傷させる罪。自動車運転死傷行為処罰法により、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処せられる。→危険運転致死傷罪 [補説]平成26年(201...
かしつおうらいきけん‐ざい【過失往来危険罪】
往来危険罪が定める行為を過失により行う罪。刑法第129条が禁じ、30万円以下の罰金に処せられる。ただし、危険にさらされた鉄道や船舶の業務従事者が犯した場合は、3年以下の禁錮または50万円以下の罰...
かしつけんぞうぶつしんがい‐ざい【過失建造物浸害罪】
⇒過失建造物等浸害罪
かしつけんぞうぶつとうしんがい‐ざい【過失建造物等浸害罪】
過失により現住建造物等浸害罪が定める行為をする罪。また、過失により非現住建造物等浸害罪が定める行為をして、公共の危険を生じさせる罪。刑法第122条が禁じ、20万円以下の罰金に処せられる。過失建造...
かしつしょうがい‐ざい【過失傷害罪】
過失によって人を負傷させる罪。刑法第209条が禁じ、30万円以下の罰金または科料に処せられる。親告罪の一つ。過失致傷罪。 [補説]業務上の過失による致傷では、致死と合併されて業務上過失致死傷等罪...
かしつせきにん‐しゅぎ【過失責任主義】
損害の発生につき、故意・過失がある場合に限り加害者が賠償責任を負うこと。過失主義。→無過失責任主義
かしつ‐そうさい【過失相殺】
債務不履行または不法行為によって損害賠償責任が発生したとき、損害を受けた者(債権者・被害者)の側にも過失があった場合、裁判所が損害賠償の金額を定める際に、この過失を考慮して減額すること。
かしつちし‐ざい【過失致死罪】
過失により人を死亡させる罪。刑法第210条が禁じ、50万円以下の罰金に処せられる。
かしつちししょう‐ざい【過失致死傷罪】
過失によって人を死傷させる罪。過失傷害・過失致死・業務上過失致死傷等などの罪が刑法に規定されている。
かしつちしょう‐ざい【過失致傷罪】
⇒過失傷害罪