とおり【通り】
[名] 1 ㋐人や車のとおるところ。道路。往来。「にぎやかな—」 ㋑(「…どおり」の形で)地名・場所などを表す名詞の下に付いて、その道筋・道路である意を表す。「銀座—」「裏町—」 2 人や車が...
とお・る【通る/徹る/透る】
[動ラ五(四)] 1 ㋐物を貫いて反対側に至る。「串が—・る」 ㋑一方の口から差し入れて他方の口に出る。「袖に手が—・る」 ㋒まんべんなくゆきわたる。「肉に火が—・る」 ㋓二点間を結ぶ道筋ができ...
とくしゅ‐がいしゃ【特殊会社】
事業が公益または国の政策に重大な関係があり、国の監督・保護を必要とするため、特別法によって設立される会社。日本たばこ産業株式会社、首都高速道路株式会社など。
とくしゅ‐じどうしゃ【特殊自動車】
形態・構造・用途などが通常と異なる自動車。道路交通法では大型特殊自動車・小型特殊自動車に区分され、個別に免許が必要。キャタピラー車・ローラー車・フォークリフト・耕耘機など。
とくしゅようと‐じどうしゃ【特種用途自動車】
道路運送車両法などで定められた自動車の区分の一つ。所定の特別な用途に使用するもので、その使用目的を遂行するために必要な特殊な設備・構造を有する自動車。救急車・パトロールカー・現金輸送車・レッカー...
とくてい‐こがたげんどうきつきじてんしゃ【特定小型原動機付(き)自転車】
道路交通法による車両の区分の一。原動機付き自転車のうち、長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下、電動機の定格出力600ワット以下、最高速度20キロ以下のもの。運転免許は不要だが、16歳未満...
とくてい‐ざいげん【特定財源】
国や地方自治体の財政において、特定の目的のために使われる財源。道路特定財源や、国庫支出金・地方債など。→一般財源 [補説]道路特定財源は根拠法の改正により平成21年度(2009)から一般財源化さ...
とくていりょかくじどうしゃ‐うんそうじぎょう【特定旅客自動車運送事業】
道路運送法に規定される旅客自動車運送事業のうち、特定の顧客の需要に応じ、一定範囲の人を決まった場所まで運ぶものをいう。企業や学校の通勤・通学用バス、施設の送迎バスなどがこれにあたる。
とくべつ‐けいほう【特別刑法】
刑法典以外の刑罰法規。軽犯罪法などの罪と刑とを規定している法令と、道路交通法のような行政取締法規に含まれている罰則とがある。
とくべつほう‐はん【特別法犯】
刑法犯以外の犯罪。道路交通法違反・覚せい剤取締法違反、売春防止法違反など。