せんきょく‐まわり【選挙区回り】
政治家が、自身の選挙区で街頭演説やあいさつ回りなどの選挙運動を行うこと。
せんきょ‐けん【選挙権】
議員その他一定の公職に就く者を選挙する権利。参政権の代表的なもの。日本国憲法は公務員の選挙について、成年者による普通選挙を保障している。 [補説]平成27年(2015)6月の公職選挙法改正に伴い...
せんきょけん‐せいげん【選挙権制限】
公職選挙法の規定により、特定の人に対して選挙権や被選挙権を認めないこと。 [補説]公職選挙法では、禁錮以上の受刑者や選挙犯罪で刑罰を受けた者に対して選挙権・被選挙権の行使を認めていないが、大阪高...
せんきょ‐こう【選挙侯】
⇒選帝侯(せんていこう)
せんきょ‐こうえい【選挙公営】
公正な選挙を行うために、国または地方公共団体が選挙運動に対して各種の便宜を与え、その費用を負担する制度。新聞広告・政見放送・立会演説会や選挙公報の発行などが認められている。
せんきょ‐こうほう【選挙公報】
公職選挙法に定める選挙において、選挙管理委員会が発行する候補者の氏名・経歴・政見などを掲載した文書。有権者に無料で配布する。
せんきょ‐こうやく【選挙公約】
選挙の立候補者が当選後に実施すると有権者に約束する事柄。特に、公職選挙で候補者や所属政党が実行を有権者に約束する政策。「オリンピック誘致を—とする」 [補説]従来、公職選挙では抽象的な事柄が多く...
せんきょ‐しかく【選挙資格】
選挙人たる地位を得る法律上の資格。公職選挙法では、禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者、その執行を受けることがなくなるまでの者、選挙などに関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の...
せんきょせいど‐しんぎかい【選挙制度審議会】
国会議員の選挙区制、議員定数、政治資金の規正など、選挙制度に関する事項について調査・審議する総理大臣の諮問機関。昭和36年(1961)設置。
せんきょ‐せん【選挙戦】
選挙に当選するために、候補者どうしが激しく争うこと。また、その争い。「—を繰り広げる」