い‐き【遺棄】
[名](スル) 1 捨てて顧みないこと。置き去りにすること。委棄。「死体を—する」 2 ㋐民法上、夫婦または養子縁組の当事者が、同居・扶助・扶養などの義務を怠ること。悪意によるものは、離婚・離縁...
いき‐ざい【遺棄罪】
保護責任者でない者が、老人・幼児・障害者や保護の必要な傷病人を、あえて移送や隔離するなどして保護のない状態にする罪。刑法第217条が禁じ、1年以下の懲役に処せられる。単純遺棄罪。→保護責任者遺棄等罪
いきちし‐ざい【遺棄致死罪】
⇒遺棄等致死傷罪
いきちししょう‐ざい【遺棄致死傷罪】
⇒遺棄等致死傷罪
いきちしょう‐ざい【遺棄致傷罪】
⇒遺棄等致死傷罪
いきとうちししょう‐ざい【遺棄等致死傷罪】
遺棄罪・保護責任者遺棄等罪にあたる行為により、人を死傷させる罪。刑法第219条が禁じ、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる。遺棄致死傷罪。遺棄致死罪。遺棄致傷罪。