い【遺】
[音]イ(ヰ)(漢) ユイ(呉) [訓]のこす わすれる [学習漢字]6年 〈イ〉 1 後に残る。「遺憾・遺棄・遺恨・遺跡/後遺症」 2 死後に残す。「遺愛・遺訓・遺骨・遺産・遺書・遺族・遺体...
い‐き【委棄】
[名](スル) 1 「遺棄(いき)1」に同じ。「田地の開墾が全く—せられて了(しま)ったのも」〈花袋・重右衛門の最後〉 2 法律で、物または権利を放棄して他人の自由にまかせること。
い‐き【遺棄】
[名](スル) 1 捨てて顧みないこと。置き去りにすること。委棄。「死体を—する」 2 ㋐民法上、夫婦または養子縁組の当事者が、同居・扶助・扶養などの義務を怠ること。悪意によるものは、離婚・離縁...
いき‐ざい【遺棄罪】
保護責任者でない者が、老人・幼児・障害者や保護の必要な傷病人を、あえて移送や隔離するなどして保護のない状態にする罪。刑法第217条が禁じ、1年以下の懲役に処せられる。単純遺棄罪。→保護責任者遺棄等罪
いきちし‐ざい【遺棄致死罪】
⇒遺棄等致死傷罪
いきちししょう‐ざい【遺棄致死傷罪】
⇒遺棄等致死傷罪
いきちしょう‐ざい【遺棄致傷罪】
⇒遺棄等致死傷罪
いきとうちししょう‐ざい【遺棄等致死傷罪】
遺棄罪・保護責任者遺棄等罪にあたる行為により、人を死傷させる罪。刑法第219条が禁じ、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる。遺棄致死傷罪。遺棄致死罪。遺棄致傷罪。
い‐し【遺屍】
置き去りにされた死体。遺棄死体。
き【棄】
[常用漢字] [音]キ(呉)(漢) [訓]すてる うち捨てる。「棄却・棄権/遺棄・自棄・唾棄(だき)・投棄・破棄・廃棄・放棄」 [難読]自棄(やけ)