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辞書
出典:デジタル大辞泉(小学館)
じゅうこんざい【重婚罪】
配偶者のある者が重ねて婚姻をする罪。刑法第184条が禁じ、2年以下の懲役に処せられる。重婚を持ちかけた者だけでなく、それに応じて婚姻をした者もこの罪にあたる。 [補説]片方が法律婚であっても、もう一方が内縁関係など入籍を伴わない場合、本罪は成立しない。戸籍制度のもと、重婚になる婚姻届は受理されないので、本罪による摘発は、離婚届の偽造などを伴う場合以外ほとんどない。
出典:青空文庫
・・・今なら重婚であるが、その頃は門並が殆んど一夫多妻で、妻妾一つ家に・・・ 内田魯庵「淡島椿岳」
・・・記して、一 配偶者カ重婚ヲ為シタルトキ二 妻カ姦通ヲ為シタルトキ・・・ 福沢諭吉「女大学評論」
・・・ったら、そう云う女は重婚をいたしているような心持がいたすでしょう・・・ 著:プレヴォーマルセル 訳:森鴎外「田舎」
重根
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