じょ‐めい【除名】
[名](スル) 1 名簿などから、その名前を除き去ること。団体などで、その構成員としての資格を奪うこと。「会費の滞納者を—する」「—処分」 2 古代、律に定めた付加刑。重罪を犯した官人の位階・勲...
じょ‐めん【除免】
1 「免除」に同じ。 2 律令制で、重罪を犯した官人から官位・勲等を剝奪する刑。除名・免官などの総称。
そう‐ざん【僧残】
仏教教団で、波羅夷(はらい)に次ぐ重罪。13条から成る。一定期間僧尼としての資格を剝奪(はくだつ)されるが、僧団への残留は許される。
たい‐しゃ【大赦】
《古くは「だいしゃ」とも》 1 恩赦の一。政令で定めた罪について、有罪の判決を受けた者に対しては判決の効力を失わせ、まだ有罪の判決を受けていない者に対しては公訴権を消滅させるもの。 2 律令制の...
だいいっきゅう‐さつじん【第一級殺人】
米国の州法やカナダの刑法に規定されている殺人罪の類型の一つ。あらかじめ周到に計画された殺人や、強盗・放火・強姦・誘拐などの重罪を犯す過程で意図的に殺害した場合などがこれにあたる。第一級謀殺。
てい‐かく【鼎鑊】
1 3本足のかなえと、脚のないかなえ。また、大かなえ。肉を煮るのに用いた。 2 中国の戦国時代に、重罪人を煮殺すのに用いた道具。また、煮殺す刑罰。
ディアブル‐とう【ディアブル島】
《Île du Diable》南アメリカ北東部、フランス領ギアナの島。本土の沖合約15キロメートル、大西洋にあるサルー諸島に属す。19世紀半ばにフランスの政治犯・重罪犯の流刑地となり、20世紀半...
と‐けい【徒刑】
1 旧刑法で、重罪人に科した刑。男は島に送り、女は内地で労役に就かせたもの。有期と無期があった。 2 「徒(ず)」に同じ。
はち‐ぎゃく【八虐/八逆】
古代の律に定められた八つの重罪。謀反(むへん)・謀大逆(ぼうたいぎゃく)・謀叛(むほん)・悪逆・不道・大不敬・不孝(ふきょう)・不義の八。大赦にも除外された。
む‐ほん【謀反/謀叛】
[名](スル) 1 時の為政者に反逆すること。国家・朝廷・君主にそむいて兵を挙げること。律の八虐の規定では国家に対する反逆をいい、「謀叛」の字を用い、謀反(むへん)、謀大逆(ぼうたいぎゃく)に次...