こじんローン‐しんようほけん【個人ローン信用保険】
債務者が金銭消費貸借契約証書に基づく貸付契約もしくは当座貸越約定書に基づく当座貸越契約などの債務を履行しないとき、債権者(金融機関)が被る損害を塡補する保険。
こべつ‐かしだおれひきあてきん【個別貸(し)倒(れ)引当金】
金融機関が、破綻懸念先・実質破綻先・破綻先に対する債権について、個別の債務者ごとに予想損失額を算定し、計上する貸倒引当金。→一般貸倒引当金
コモディティー‐スワップ【commodity swap】
エネルギーや非鉄金属などの商品価格を対象とするスワップ取引。商品スワップ。 [補説]例えば、原材料として石油製品を調達する企業が金融機関とスワップ取引を締結する場合、企業は金融機関に対して、あら...
コンツェルン【(ドイツ)Konzern】
金融機関または持ち株会社が株式保有・融資・人的結合などを通じて各種産業部門の独立企業を統括・支配する独占的巨大企業集団。企業結合の最高の形態。→財閥
コール‐しきん【コール資金】
銀行その他の金融機関相互間で貸借される、ごく短期の資金。
コール‐しじょう【コール市場】
コール資金の取引が行われる市場。貸し手・借り手の金融機関と、その媒介をする短資業者とによって構成され、コールレートが決まる。コールマーケット。
ごうどううんよう‐しんたく【合同運用信託】
信託会社や信託業務を兼営する金融機関が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者が信託財産を合同で運用するもの。貸付信託がこれにあたる。
さいけんかんりかいしゅうぎょう‐とくべつそちほう【債権管理回収業特別措置法】
《「債権管理回収業に関する特別措置法」の略称》金融機関の有する貸付債権や資産流動化法(SPC法)上の特定資産である金銭債権などの特定金銭債権の回収を、弁護士に限らず、債権回収会社(サービサー)に...
さいご‐の‐かして【最後の貸(し)手】
破綻(はたん)しそうな金融機関に対し、中央銀行が融資を行う機能。また、その融資者となる中央銀行のこと。システミックリスクなどが起こり経済全体が混乱する危険性を回避するために発動される。→日銀特融
さい‐わりびき【再割引】
金融機関が割り引いた手形を中央銀行や他の金融機関が再び割り引くこと。