けんしょう‐しつ【顕晶質】
火成岩の粒度を表す語で、その構成鉱物が粗粒で肉眼で見分けられる程度に大きい場合に用いる。
げんそ‐こうぶつ【元素鉱物】
一種類の元素からなる鉱物。ダイヤモンド・自然銅など。
こう【鉱〔鑛〕】
[音]コウ(クヮウ)(呉)(漢) [訓]あらがね [学習漢字]5年 1 精錬してない金属。有用物質を含む岩石。「鉱業・鉱山・鉱石・鉱物・鉱脈/原鉱・採鉱・探鉱・鉄鉱」 2 鉱山。「鉱夫/炭鉱・廃...
こうか‐さよう【鉱化作用】
マグマ中の高温の気体や液体と岩石とが反応して、各種の鉱物を形成し、鉱床などを形成する作用。
こう‐ぎょう【鉱業/礦業】
有用鉱物を探査・採掘し、それらを原料として加工・処理し、社会に供給する産業。
こうぎょう‐けん【鉱業権】
一定の地域(鉱区)で、鉱物を採掘・取得する権利。土地の所有権とは別個の権利で、経済産業局長の許可を受け、登録して成立する。試掘権と採掘権とがある。
こう‐さがん【硬砂岩】
暗灰色・暗青灰色の硬い砂岩。砂粒は角ばった岩石片や長石・有色鉱物など。グレーワッケ。
こうさん‐ぜい【鉱産税】
鉱物の採掘事業に対し、鉱物の価格を課税標準として、作業場の所在地の市町村が鉱業者に課する地方税。
こう‐ざん【鉱山】
地中から鉱物を採掘する場所や事業所。金山・銅山・鉄山など。やま。
こうざんほあん‐ほう【鉱山保安法】
鉱山労働者に対する危害を防止するとともに、鉱害を防止し、鉱物資源の合理的開発を目的とする法律。昭和24年(1949)施行。