かんせつ‐さべつ【間接差別】
表面上は差別がないが、運用に当たって差別を生じていること。例えば、全国転勤を条件にする、家族手当・住宅手当などの支給対象を世帯主に限るなど。 [補説]平成18年(2006)の男女雇用機会均等法の...
かんせつざい‐ちょうたつぶつ【間接材調達物】
⇒エム‐アール‐オー(MRO)
かんせつ‐しゃげき【間接射撃】
障害物があって、目標物に直接に火砲の照準を合わせることができない場合、観測員からの指示に従って照準を合わせて砲撃すること。
かんせつ‐しょうこ【間接証拠】
証明の対象となる事実を直接証明するのではなく、間接的に証明する証拠。指紋やアリバイのための証言など。情況証拠。→直接証拠
かんせつ‐しょうじゅん【間接照準】
目標に直接照準を合わせることができないときに、別に照準点を設けてねらいを定めること。
かんせつ‐しょうめい【間接照明】
光源からの光を天井や壁に当て、その反射光を利用する照明方式。陰影やまぶしさが少ない。
かんせつ‐しょうめいほう【間接証明法】
⇒背理法(はいりほう)
かんせつしんり‐しゅぎ【間接審理主義】
受訴裁判所自らは弁論の聴取や証拠調べを行わず、他の機関(受命裁判官・受託裁判官など)の聴取した弁論・証拠調べを訴訟資料として審理をする主義。間接主義。→直接審理主義
かんせつ‐しんりゃく【間接侵略】
外国の反政府団体などに物的・財政的・軍事的援助を与え、大規模な武装蜂起(ほうき)・内乱などを起こさせること。→直接侵略
かんせつ‐じさつ【間接自殺】
自殺することができず、殺人など重大な犯罪を実行し死刑になることで自分の命を絶つこと。