いん【隠〔隱〕】
[常用漢字] [音]イン(漢) オン(呉) [訓]かくす かくれる こもる 〈イン〉 1 表面・世間からかくれる。「隠居・隠遁・隠忍/索隠・退隠」 2 世間から身をかくす人。隠者。「市隠・大隠...
いん‐たいぞう【隠退蔵】
[名](スル)《「隠匿(いんとく)退蔵」の意》不正に入手したものを、人に知られぬように隠し持っていること。「—物資」
いんとく‐こうい【隠匿行為】
相手方と共謀してある行為を隠匿したり仮装したりする場合の、その隠れた行為。売買を仮装した贈与など。
いんとく‐ざい【隠匿罪】
物を隠して他人に発見させない罪。鎮火・防水用の物や、他人の信書を隠匿する罪など。
かり‐しょぶん【仮処分】
訴訟の遅延や債務者の財産隠匿などによって権利の実現が危険に瀕(ひん)している場合、その保全のために、裁判所により暫定的、仮定的になされる処分。係争物に関する仮処分と、仮の地位を定める仮処分とがある。
きき‐ざい【毀棄罪】
物の効用をそこなう罪の総称。文書の毀棄、建造物・器物の損壊、信書の隠匿などの罪を含む。→公用文書等毀棄罪 →私用文書等毀棄罪
きょうせいしっこうぼうがい‐ざい【強制執行妨害罪】
公務員が行う強制執行を免れる目的で、財産を隠匿・損壊・仮装譲渡などをする罪。刑法第96条の2が禁じ、2年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。
さぎこうせい‐ざい【詐欺更生罪】
会社の取締役や支配人などが更生手続き開始の前後を問わず、自己もしくは他人の利益を図り、または債権者・担保権者・株主を害する目的で、会社の財産を隠匿・毀棄(きき)したり、会社の負担を虚偽に増加した...
さぎ‐はさん【詐欺破産】
債務者が、破産手続開始の決定(旧法の破産宣告)の前後を問わず、債権者を害する目的で、破産財団の隠匿・毀棄(きき)、仮装の財産譲渡、債権者にとって不利益になる処分などを行う犯罪。
しょうかぼうがい‐ざい【消火妨害罪】
火災の際に、消火用の器具の隠匿・損壊、その他の方法で消火活動を妨げる罪。刑法第114条が禁じ、1年以上10年以下の懲役に処せられる。鎮火妨害罪。