ひげんじゅうけんぞうぶつしんがい‐ざい【非現住建造物浸害罪】
⇒非現住建造物等浸害罪
ひげんじゅうけんぞうぶつとうしんがい‐ざい【非現住建造物等浸害罪】
現住建造物等浸害罪が挙げる以外の物や、自己の所有物で、差し押さえ物件や賃貸に出している物、保険に付した物を水浸しにする罪。刑法第120条が禁じ、1年以上10年以下の懲役に処せられる。非現住建造物...
ひげんじゅうけんぞうぶつとうほうか‐ざい【非現住建造物等放火罪】
人が住んでいない住居や、人がいない建物・船・鉱坑などに放火する罪。刑法第109条が禁じ、2年以上の有期懲役に処せられる。ただし、これらが自己所有物である場合は6か月以上7年以下の懲役となり、さら...
ひ‐こう【非行】
1 道義にはずれた行為。不正行為。「—をあばく」 2 青少年の、社会の決まりなどにそむく行為。法律違反およびその潜在的可能性をもつ行動。「—に走る」
ひ‐こうかい【非公開】
一般の人には公開しないこと。「—の作品」「—で証人喚問する」
ひこうかい‐かぎ【非公開鍵】
⇒秘密鍵
ひこうかい‐がいしゃ【非公開会社】
発行するすべての株式について、定款で譲渡制限を定めている会社。株式を譲渡・取得する際には会社の承認が必要となる。会社法に規定。「公開会社でない会社」「譲渡制限会社」ともいう。→公開会社 →未公開会社
ひこうかい‐しんりてつづき【非公開審理手続(き)】
⇒インカメラ審理
ひ‐こうしき【非公式】
[名・形動]公式でないこと。表向きでないこと。また、そのさま。「—な見解」「—に訪問する」
ひこうしき‐アプリ【非公式アプリ】
⇒勝手アプリ