しょうにんとういはく‐ざい【証人等威迫罪】
刑事事件の捜査や裁判に必要な証人やその親族に、事件に関して、正当な理由なく面会を頼み込んだり脅したりする罪。刑法第105条の2が禁じ、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。証人威迫罪。
刺(し)を通(つう)・ず
名刺を出して面会を求める。「車を下るや、急に進んで—・じ」〈秋水・兆民先生〉
じょう‐えつ【上謁】
1 自分の姓名を告げて面会を求めること。 2 目上の人に面会すること。
ストーカー‐こうい【ストーカー行為】
《stalkerは忍び寄る者の意》特定の人物やその配偶者・親族などに対し、つきまとい、待ち伏せ、面会・交際の強要、連続した電話やファックス、汚物など嫌悪感を催すものの送付、性的羞恥心を害する行為...
せい‐えつ【請謁】
1 貴人に面会を願うこと。 2 権力者に頼みこむこと。
せっ‐けん【接見】
[名](スル) 1 身分の高い人が公式に会見すること。引見。「首相が外国大使に—する」 2 身体の拘束を受けている被疑者・被告人と、弁護人などが面会すること。
せっけん‐きんし【接見禁止】
勾留中の被疑者・被告人に対し、弁護士以外の者との面会や手紙の受け渡しなどを禁じること。
せっけん‐こうつうけん【接見交通権】
身体の拘束を受けている被告人・被疑者が、外部の人と面会し、書類や物の受け渡しをする権利。特に、弁護人または弁護人になろうとする人との接見は、立会人を置かずに接見すること(秘密交通権)が認められている。
それ‐なら
[接]そういうことなら。それでは。「面会できないのですね。—帰ります」
たい‐めん【対面】
[名](スル) 1 顔を合わせて会うこと。「旧友と二十年ぶりに—する」 2 互いに向き合うこと。 →面会[用法]