えきき‐でん【駅起田】
駅田(えきでん)の大宝令での称。
えきき‐とう【駅起稲】
駅稲(えきとう)の大宝令での称。
えき‐こ【駅戸】
律令制で、諸国の宿駅に所属していた家。一定戸数が指定され、駅馬の飼育、駅田の耕作などを受け持った。うまやべ。
えき‐し【駅使】
律令制で、駅鈴を朝廷から下付されて、駅馬や駅家を利用することを許された公用の使者。はゆまづかい。
えき‐し【駅子】
律令制で、駅使を次の駅まで送る労役に服した、駅戸の課口。駅丁(えきちょう)。
えき‐しゃ【駅舎】
1 鉄道の駅の建物。 2 「駅家(えきか)」に同じ。
えき‐しゅ【駅手】
鉄道の駅で貨物の積み降ろしや運搬などの雑務を行う人。現在は駅務掛という。
えき‐せい【駅制】
古代、律令制で中央政府と地方との連絡・通信のために設けられた交通制度。諸道の30里(約16キロ)ごとに一駅が置かれ、官吏や使者に馬・食糧を提供した。
えき‐せん【駅船】
律令制において、水駅(すいえき)に常備して、公用の役人の往来に使用した船。
えき‐そば【駅蕎麦】
駅の構内や改札の近くにある、そばやうどんなどを食べさせる店。立ち食い蕎麦の形式をとることが多い。