か‐しつ【火室】
ボイラー内の、燃料を燃やす所。
か‐しつ【仮漆】
⇒ワニス
か‐しつ【過失】
1 不注意などによって生じたしくじり。過ち。 2 法律用語。 ㋐私法上、一定の事実を認識することができるはずなのに、不注意で認識しないこと。 ㋑刑法上、行為者が不注意によって犯罪事実の発生を防止...
か‐しつ【蝸室】
蝸牛(かたつむり)の殻のような狭い家。自分の家をへり下っていう語。蝸舎(かしゃ)。
かしつうんてんちししょうアルコールとうえいきょうはっかくめんだつ‐ざい【過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪】
自動車の運転により死傷事故を起こした際に、事故現場から逃走したり、酒や薬物をさらに摂取するなどして、飲酒や薬物摂取の事実を隠そうとする犯罪。自動車運転死傷行為処罰法により12年以下の懲役に処される。
かしつうんてんちししょう‐ざい【過失運転致死傷罪】
自動車の運転に必要な注意を怠り、人を死傷させる罪。自動車運転死傷行為処罰法により、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処せられる。→危険運転致死傷罪 [補説]平成26年(201...
かしつおうらいきけん‐ざい【過失往来危険罪】
往来危険罪が定める行為を過失により行う罪。刑法第129条が禁じ、30万円以下の罰金に処せられる。ただし、危険にさらされた鉄道や船舶の業務従事者が犯した場合は、3年以下の禁錮または50万円以下の罰...
かし‐つかさ【菓子司】
和菓子屋、または菓子屋のこと。かしし。
かしつ‐き【加湿器】
室内の乾燥を防ぎ湿度を保つための、水を水蒸気にして噴き出す電気器具。
かし‐つけ【貸(し)付(け)】
金額・利率・期間・担保の種類などを定め、多くは約束手形や借用金証書をとって資金を貸したり、損料・使用料・期間などを定め、物品や権利を貸したりすること。