ぎょうせい‐きそく【行政規則】
行政権の制定する一般的な定めで法規としての性質を有しないもの。国民の権利義務に関係しない、行政内部の事務分掌に関する定めなどをいう。ふつう、告示・訓令・通達などの形式をとる。→行政命令
ぎょうせい‐きゅうさい【行政救済】
行政行為によって権利や利益を侵害された国民のために、行政機関の活動を是正したり、生じた損害を補償したりすること。
ぎょうせいきゅうさい‐さんぽう【行政救済三法】
⇒救済三法
ぎょうせい‐きょうてい【行政協定】
政府がその固有の権限に属する事項、または条約・国内法により認められた事項について外国と締結する協定。議会による承認を必要としない。
ぎょうせい‐く【行政区】
行政事務処理の便宜上設けられる区。政令指定都市の区がこれにあたる。特別区と異なり区議会をもたない。→自治区
ぎょうせい‐くかく【行政区画】
行政機関の権限の及ぶ範囲として定められた区画。都道府県・市町村などの区域。
ぎょうせい‐けいさつ【行政警察】
1 警察の活動で、公共の安全と秩序を維持するための作用。→公安警察 →政治警察 →司法警察 2 特に、衛生・交通・産業などの各行政分野に関連して行われる警察の活動。→保安警察
ぎょうせい‐けいやく【行政契約】
行政主体相互間または行政主体と私人間において、公法上の効果の発生を目的とする契約。報償契約など。公法上の契約。
ぎょうせい‐けん【行政権】
国家の統治権のうち、行政を行う権能。日本国憲法では内閣に属し、内閣は行政権の行使について、国会に対して責任を負う。立法権・司法権とともに国家の三権を構成する。
ぎょうせい‐こうい【行政行為】
行政機関が、法規に基づき、意思の表示または公権力の行使として、具体的事実に関して法的規制をする行為。行政上の許可・免許・特許・認可など。