けいじ‐てつづき【刑事手続(き)】
犯罪の捜査・起訴・審判および裁判の執行に関して、刑事訴訟法とその関係法令に定められている手続き。
けいじでん【繋辞伝】
「易経」の一篇。十翼の一。著者・成立年未詳。周易の卦(け)の解説書で、孔子の著と伝えられるが疑わしい。
けいじ‐とくべつほう【刑事特別法】
日米安全保障条約に基づく行政協定に伴う法律の一。在日米軍施設・基地への侵入や機密探知・収集などについての罰則のほか、施設・基地内での逮捕・捜索などの手続きを規定している。昭和27年(1952)施行。
けい‐じどうしゃ【軽自動車】
長さ3.4メートル以下、幅1.48メートル以下、高さ2.0メートル以下、総排気量660cc以下の自動車。軽トラック・軽乗用車・オートバイ・スクーターなど。
けいじどうしゃ‐ぜい【軽自動車税】
地方税法に基づいて軽自動車の保有者に毎年課税される市町村税。
けいじ‐はん【刑事犯】
その行為が、法の規定がなくてもそれ自体で反社会的・反道義的であるような犯罪。殺人・放火など。自然犯。
けいじ‐ばつ【刑事罰】
反道義的、反社会的な犯罪に対して科せられる制裁としての刑罰。
けいじ‐ばん【掲示板】
1 掲示する文書を貼り出すための板。 2 「電子掲示板システム」の略。→ビー‐ビー‐エス(BBS)
けいじばん‐スパム【掲示板スパム】
《bulletin board system spam》⇒BBSスパム
けいじ‐ひこくにん【刑事被告人】
犯罪の嫌疑を理由として検察官から起訴されたのち、その裁判の確定するまでの者。被告人。