けいじさいばん‐けん【刑事裁判権】
刑事事件についての国の裁判権。犯罪事実を確定し、科すべき刑罰を定める権限。日本では、天皇・摂政・治外法権を有する者、国外にいる者には行使できない。→民事裁判権 →刑事訴訟
けいじ‐しせつ【刑事施設】
自由刑(懲役・禁錮・拘留)の受刑者、刑事訴訟法の規定により逮捕留置・勾留される被疑者・被告人、死刑確定者などを収容する施設。刑務所・少年刑務所・拘置所の総称。 [補説]旧監獄法では「監獄」と呼称...
けいじしせつじゅけいしゃしょぐう‐ほう【刑事施設・受刑者処遇法】
⇒刑事収容施設法
けいじしせつ‐ほう【刑事施設法】
⇒刑事収容施設法
けいじ‐しゅうきょう【啓示宗教】
ユダヤ教・キリスト教・イスラム教など、啓示に基づく宗教。啓蒙主義の時代には自然宗教に対して、特にキリスト教をさしてよばれた。
けいじ‐しゅうようしせつ【刑事収容施設】
刑事施設・留置施設・海上保安留置施設の総称。
けいじしゅうようしせつ‐ほう【刑事収容施設法】
《「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」の略称》刑事収容施設(刑務所・拘置所などの刑事施設、および留置施設)の管理運営と被収容者・被留置者の処遇について規定した法律。旧監獄法を抜本的に...
けいじ‐しょぶん【刑事処分】
犯罪に対して刑罰を科する処分。
けいじ‐じけん【刑事事件】
刑法の適用によって処罰される事件。→民事事件
けいじ‐じゅんさ【刑事巡査】
⇒刑事2