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辞書
げんせんち‐こく【源泉地国】
個人や企業が事業活動を行い、所得が発生した国。
げんせんちこく‐かぜい【源泉地国課税】
所得が発生した国で課税すること。非居住者も、その国で稼得した所得について課税される。→居住地国課税
げんせん‐ちょうしゅう【源泉徴収】
利子所得・配当所得・給与所得・退職所得・原稿料その他の報酬の支払いの際に、支払者が所定の所得税を天引き徴収し、国に納付する制度。
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