こう‐はんい【広範囲】
[名・形動]範囲がひろいこと。また、そのさま。広範。「—な被害区域」
こうはんいやくざいたいせい‐けっかく【広範囲薬剤耐性結核】
⇒超多剤耐性結核
こうはん‐いん【甲板員】
漁船や商船などの船舶の乗組員。かんぱんいん。
こう‐はんき【後半期】
1期または1年を二分した、あとのほうの半期。⇔前半期。
こうはん‐きじつ【公判期日】
公判の手続きを行う期日。裁判長が指定する。
こうはん‐きゅうちゅう【洪範九疇】
「書経」の洪範編に述べられた政治道徳の九原則。五行(ごぎょう)・五事・八政・五紀・皇極・三徳・稽疑(けいぎ)・庶徴(しょちょう)・五福の九つ。
こうはんしきゅうぜんてきしゅつ‐しゅじゅつ【広汎子宮全摘出手術】
子宮頸癌の治療法の一つ。子宮・卵管・卵巣およびその周囲にある靭帯・リンパ節などの組織を広い範囲で切除する。
こうはん‐しつ【甲板室】
船舶の上甲板に設けた船室。船長室・操舵(そうだ)室・船楼など。
こう‐はんせい【後半生】
人生の半ばを過ぎたのち。⇔前半生。
こうはん‐せいきゅう【公判請求】
検察官が裁判所に対して通常の公開の法廷での裁判を請求すること。一定の軽微な犯罪の場合は、検察官が被疑者の同意を得て略式命令請求をする。この場合、公判は開かれず書面審理で罰金や科料が科される。