とりたて‐て【取(り)立てて】
[副]特別のものとして取り上げて。特に問題や話題として。多く、あとに打消しの語を伴って用いる。「—騒ぐほどのことでもない」
とりたて‐てがた【取立手形】
債権を取り立てるために振り出される手形。
とりたて‐めいれい【取立命令】
差し押さえの対象となった債権を、差し押さえ債権者みずからに取り立てる権限を付与する執行裁判所の命令。昭和54年(1979)に民事執行法が制定されて廃止。現在では、金銭債権の取り立ては命令なしでできる。
とり‐た・てる【取(り)立てる】
[動タ下一][文]とりた・つ[タ下二] 1 多くの中から特別に取り上げる。「一度の失敗を—・てて責める」「—・てて言うこともない」 2 大勢の中から特に選び出して用いる。抜擢する。引き立てる。「...