いちじ‐かりいれきん【一時借入金】
国や地方公共団体が、一時的な現金の不足を補うために借り入れる資金。原則として、その会計年度のうちに償還しなければならない。
いそぎ【急ぎ】
1 急ぐこと。急いですること。急がなければならないこと。「—の手紙」 2 したくすること。用意。準備。「御禊(ごけい)の—、近くなりぬ」〈かげろふ・上〉 3 (副詞的に用いて)急を要するさま。急...
いしつ‐ぶつ【遺失物】
1 忘れたり落としたりした物。遺失品。 2 法律上、占有者の意思によらずにその所持を離れた物。拾得者はそれを持ち主に返すか、または警察に届けるかしなければならない。
いせい‐せいめい【為政清明】
《大久保利通の言葉から》政(まつりごと)を行うには、心も態度も清く明るくなければならない。国政に参画する者の、当時の信条を表現したもの。
かたづけ‐もの【片付け物】
かたづけをすること。また、かたづけなければならないもの。「まだ台所の—が済まない」
がっこうせっち‐きじゅん【学校設置基準】
学校を設置する場合に従わなければならない設備・編制その他に関する基準のこと。大学設置基準・高等学校設置基準・幼稚園設置基準など。
くくり‐つ・ける【括り付ける】
[動カ下一][文]くくりつ・く[カ下二]ひもなどで他のものに縛りつける。また、比喩的に行動の自由を奪う。「荷物を車の荷台に—・ける」「一週間も一つ所に—・けられなければならない現在の自分」〈漱石...
きょうたく‐きん【供託金】
1 供託所に寄託した金銭。例えば、家主が賃料を借主から受領しない場合に、借主の供託した賃料。 2 公職選挙の候補者が立候補の届け出に際し、法令の規定によって寄託しなければならない金銭。一定得票数...
きょうせい‐べんご【強制弁護】
刑事事件で、被告人の意思にかかわらず弁護人を選任しなければならないとする制度。死刑・無期または3年を超える懲役・禁錮にあたる事件については、弁護人がなければ公判を開けない。必要的弁護。
きょうせい‐ほけん【強制保険】
法律の規定により、一定範囲の人々は例外なく加入しなければならない保険。雇用保険・労働者災害補償保険・自動車損害賠償責任保険など。→任意保険