かり‐おき【仮置き】
[名](スル) 1 一時その場所に置くこと。しばらくの間、そこに置いておくこと。「残骸を現場の片隅に—する」「資材の—場」 2 (「確定」に対し)状況によっては変更もあり得る、間に合わせのもので...
かり‐かぶ【借(り)株】
1 証券会社が、顧客から信用取引による売り注文を受けて取引所で売り付けたのち、決済のために証券金融会社から借り受ける株券。 2 株券消費貸借によって、所有者から借りた株。
かりしっこう‐の‐せんげん【仮執行の宣言】
敗訴者の上訴提起によって勝訴者のこうむる不利益を避けるため、判決の確定前に執行力を付与する裁判。
かり‐しゅつじょう【仮出場】
拘留刑の執行を受けている者、または罰金・科料を完納できないために留置されている者を、情状により、行政官庁(地方更生保護委員会)の処分によって仮に拘留場・労役場などから出すこと。刑期に関係なく許さ...
かり‐しょぶん【仮処分】
訴訟の遅延や債務者の財産隠匿などによって権利の実現が危険に瀕(ひん)している場合、その保全のために、裁判所により暫定的、仮定的になされる処分。係争物に関する仮処分と、仮の地位を定める仮処分とがある。
カリスト【Kallistō】
ギリシャ神話で、アルテミスに仕えたニンフ。ゼウスに愛されてアルカスを産んだため、ゼウスの妃ヘラによって熊にされた。
(Callisto)木星の第4衛星で、すべての衛星のうち8番目に木星に近い...
かり‐たいいん【仮退院】
仮釈放の一。少年院または婦人補導院の在院者を、行政官庁(地方更生保護委員会)の処分によって仮に退院させること。対象者は保護観察に付される。
かりとうき‐たんぽ【仮登記担保】
仮登記担保契約に関する法律によって認められている物的担保の一。債権保全のために、不動産についての代物弁済の予約、停止条件付代物弁済などの契約による権利について、仮登記を付すことのできる担保形態。
カリバ‐ダム【Kariba Dam】
ザンビアとジンバブエの国境を流れるザンベジ川中流域にあるアーチダム。1959年に建造。ダムによってできたカリバ湖は世界有数の規模を誇り、電力は両国の首都や銅の精錬所などに送電される。
かりゅう‐ゴム【加硫ゴム】
加硫によって作ったゴム。硫黄約6パーセントのときは軟質ゴム、約30パーセントのときは硬質のエボナイトになる。弾性ゴム。