ぎょうせいてつづき‐ほう【行政手続(き)法】
行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることを目的に、制定された法律。行政機関が行う指導や処分、行政機関に対して行う申請等に関して、必要とされる手続きや、行政側に求められる対応等を定める。...
ぎょうせいふふくしんさ‐ほう【行政不服審査法】
行政上の不服申し立てについて規定する法律。国民の権利の救済をはかり、行政の適正な運営の確保を目的とする。昭和37年(1962)施行、平成28年(2016)全面改正。国家賠償法・行政事件訴訟法と合...
ぎょうむいたく‐けいやく【業務委託契約】
当事者の一方が相手方に対して一定の業務を委託する契約。民法上の準委任契約にあたる。企業などが外部の企業や個人に対して業務を委託する場合に締結するもので、受託者は自分の責任・管理のもとで業務を行う...
ぎょうむかいぜん‐めいれい【業務改善命令】
金融庁が金融機関に対して行う行政処分の一つ。金融機関の法令違反や、財務内容の悪化などが明らかになった際に、改善・再発防止が必要な点を指摘し、業務改善計画の提出を求める。銀行法・保険業法・金融商品...
ぎょうむていし‐めいれい【業務停止命令】
金融庁が金融機関に対して行う行政処分の一つ。金融機関の法令違反が著しい場合や、財務内容の悪化が深刻な場合などに、期限付きで業務の一部または全部を停止することを命じる。業務改善命令も併せて出される...
ぎょ‐ぶつ【御物】
天子の所有品。室町時代以降、将軍家の什宝(じゅうほう)に対しても使われたが、現代の制度では宮内庁にある御物台帳に記載されているものをさす。ごもつ。ぎょもつ。「正倉院—」
ぎ‐り【義理】
1 物事の正しい筋道。また、人として守るべき正しい道。道理。すじ。「—を通す」「—にはずれた行為」 2 社会生活を営む上で、立場上、また道義として、他人に対して務めたり報いたりしなければならない...
義理(ぎり)を欠(か)・く
対人関係や社会関係のうえで、相手に対して当然しておかなければならないことを怠る。「賀状も出さず—・いている」
義理(ぎり)を立(た)・てる
つきあいや恩義などに対して、それに見合う行為でこたえる。「恩師に—・てる」
ぎんこう‐こぎって【銀行小切手】
1 銀行預金者が自己の預金から一定金額の支払いをその銀行に委託するための有価証券。 2 日銀小切手に対して、普通銀行の発行する小切手。