にん‐てい【認定】
[名](スル) 1 資格・事実などの有無、また、事柄の当否などを判断して決めること。「合格と—する」 2 国・地方公共団体などの行政機関が、各種の事柄の存否・当否などを判断して決定すること。
にんてい‐い【認定医】
一定の知識・技量・経験を持つ医師として、医学領域の各学会が認定した医師。学会認定医。→専門医
にんてい‐いでんカウンセラー【認定遺伝カウンセラー】
遺伝医療を必要とする患者や家族に適切な情報提供を行い、心理的・社会的サポートを通して当事者の自律的な意思決定を支援する保健医療の専門職。日本遺伝カウンセリング学会と日本人類遺伝学会が共同で認定を行う。
にんてい‐エヌピーオーほうじん【認定NPO法人】
運営組織・事業活動が適正で公益の増進に寄与する団体として一定の要件を満たし、都道府県の知事または指定都市の長の認定を受けたNPO法人。認定NPO法人への寄付者は税制上の優遇措置を受けることができ...
にんてい‐かんごし【認定看護師】
特定の看護分野について優れた知識と熟練した看護技術を持つと日本看護協会が認定した看護師。救急看護・感染管理など21分野がある。CN(certified nurse)。
にんてい‐ケアマネージャー【認定ケアマネージャー】
一定の実務経験を有し、日本ケアマーネジメント学会が行う資格試験に合格した介護支援専門員。
にんてい‐こうしゅう【認定講習】
一定の上級資格を得るために行われる講習。特に、各種教育職員の資格を得るための講習。
にんてい‐こどもえん【認定こども園】
就学前の子供に幼児教育と保育の両方を提供し、また地域における子育て支援事業を行う施設として、都道府県知事の認定を受けた施設。保護者の就労の有無によらず利用できる。地域の実情に応じて、認可幼稚園と...
にんていしほうしょし‐せいど【認定司法書士制度】
所定の研修を修了し、簡裁訴訟代理能力認定考査に合格して法務大臣の認定を受けた司法書士が、簡易裁判所管轄の民事事件で、弁護士と同様に代理人を務めることができる制度。請求額が140万円までの民事事件...
にんてい‐しぼう【認定死亡】
水難・火災・震災・航空機事故などにより、死体が発見されなくても周囲の状況から死亡が確実とみられる場合に、その取り調べをした官公署の報告によって死亡と認定すること。