きん‐こ【禁錮/禁固】
[名](スル) 1 一室に閉じ込めて、外へ出るのを許さないこと。「罰として、土蔵の中に文緒を—するつもりなのであった」〈有吉・紀ノ川〉 2 自由刑の一。刑事施設に拘置されるだけで刑務作業は強制さ...
しょうこうくみあい‐ちゅうおうきんこ【商工組合中央金庫】
主として中小規模の事業者を構成員とする団体に対する金融の円滑を図るため、昭和11年(1936)商工組合中央金庫法に基づいて設立された、総合金融機能を持つ政府金融機関。政府と中小企業等協同組合・協...
しんきん‐ちゅうおうきんこ【信金中央金庫】
信用金庫の中央金融機関。全国の信用金庫を会員とする協同組織金融機関。昭和25年(1950)、全国信用協同組合連合会として設立。翌昭和26年(1951)、信用金庫法に基づいて全国信用金庫連合会に改...
のうりん‐ちゅうおうきんこ【農林中央金庫】
農林水産業者の組合の中央金融機関。農業協同組合・森林組合・漁業協同組合などを出資者として、農林債券の発行や出資者への貸し出しなどを行う。大正12年(1923)産業組合中央金庫として設立され、昭和...
ろうどう‐きんこ【労働金庫】
昭和28年(1953)制定の労働金庫法に基づき、労働組合・消費生活協同組合その他の労働者団体が協同して組織・運営する労働者のための金融機関。営利を目的とせず、会員全体に奉仕することを原則とする。労金。
じゅう‐きんこ【重禁錮/重禁固】
旧刑法に規定されていた軽罪の主刑の一。刑期は11日以上5年以下。一定の場所に留置し、定役に服させる点で軽禁錮と異なる。現行刑法の有期懲役に相当。
ふっこう‐きんゆうきんこ【復興金融金庫】
昭和22年(1947)第二次大戦後の経済復興を促進する目的で設立された全額政府出資の金融機関。同27年、日本開発銀行に債権・債務を譲渡して解散。
しんよう‐きんこ【信用金庫】
信用金庫法に基づいて設立された協同組織の金融機関。一定地区内に住所または居所、事業所を有する者、また、その地区内において勤労に従事する者が会員となって出資する。預金・定期積金の受け入れ、会員への...
ゆうき‐きんこ【有期禁錮/有期禁固】
期間の定まっている禁錮。1か月以上20年以下の期間の定めがある。
むき‐きんこ【無期禁錮/無期禁固】
無期刑の一。終身拘禁する禁錮刑。