けびい‐し【検非違使】
1 平安初期に設置された令外(りょうげ)の官の一。初め京都の犯罪・風俗の取り締まりなど警察業務を担当。のち訴訟・裁判をも扱い、強大な権力を持った。平安後期には諸国にも置かれたが、武士が勢力を持つ...
けんぎ‐なし【嫌疑無し】
[連語]検察官が事件を不起訴とする場合の理由の一つ。法務省訓令の「事件事務規定」に定められた不起訴の裁定の一つ。被疑事実について、被疑者がその行為者でないことが明白なとき、または犯罪の成否を認定...
けんぎ‐ふじゅうぶん【嫌疑不十分】
検察官が事件を不起訴とする場合の理由の一つ。法務省訓令の「事件事務規定」に定められた不起訴の裁定の一つ。被疑事実について、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときに適用される。→不起訴
けん‐ぎょう【検校/撿挍】
1 物事を調べただすこと。また、その職。 2 社寺で、事務を監督する職。また、一寺の上位者で衆僧を監督する者。 3 荘園の役人の一。平安・鎌倉時代に置かれた。 4 室町時代以降、盲人に与えられた...
けんさつ‐ちょう【検察庁】
法務省の所管に属し、検察官の行う事務を統括する官署。最高検察庁・高等検察庁・地方検察庁・区検察庁があり、それぞれ最高裁判所・高等裁判所・地方裁判所および家庭裁判所・簡易裁判所に対応している。
けんせつ‐しょう【建設省】
河川・道路・上下水道などの公共事業、住宅・土地政策、都市計画、建設産業の指導・監督などに関する行政事務を担当した国の行政機関。昭和23年(1948)建設院を昇格させて設置。平成13年(2001)...
けん‐ぞく【県属】
旧制で、県の事務を取り扱う役人のこと。
けん‐ちょう【県庁】
県知事を長とし、県の行政事務を取り扱う役所。「—所在地」
けんちょう‐しょざいち【県庁所在地】
各都道府県の行政事務を取り扱う役所のあるところ。都道府県庁所在地。県庁所在市。 [補説]県庁所在地一覧北海道 札幌市青森県 青森市岩手県 盛岡市宮城県 仙台市秋田県 秋田市山形県 山形市福島県 ...
けん‐ばん【検番/見番】
1 その土地の料理屋・芸者屋・待合(まちあい)の業者が集まってつくる三業組合の事務所の俗称。また、近世、遊里で、芸者を登録させ、客席に出る芸者の取り次ぎや玉代(ぎょくだい)の計算などの事務を扱っ...