こうつうさいがいほしょう‐とくやく【交通災害保障特約】
自動車保険における特約の一つ。被保険者が交通事故によって死亡または身体に障害を受けた場合に保険金が支払われるもの。また、事故により入院した場合は入院日数に応じて保険金が支払われる。
こうつう‐さいばんしょ【交通裁判所】
交通切符の三者即日処理を行う簡易裁判所の通称。同じ庁舎内に警察・検察・裁判の施設と職員が配置されている。
こうつう‐しゃだん【交通遮断】
一定区域の通路の交通を遮断すること。
こうつう‐しゅだん【交通手段】
交通のための手だて。ある場所から別の場所へ移動するための乗り物をいう。「会場までの—には電車とバスがある」
こうつうしょうがい‐そうごほけん【交通傷害相互保険】
被保険者が交通事故または建物の火災によって死亡または傷害を被った場合に保険金が支払われる積立型損害保険。被保険者を一人にしたり家族全員にしたりすることができる。保険期間が満期になると一定額の満期...
こうつうじけん‐そっけつさいばんてつづき【交通事件即決裁判手続(き)】
道路交通法違反に関する刑事事件について、検察官の請求により、簡易裁判所が公判前に即決裁判で一定の処分ができる制度。現在は、三者即日処理方式による略式手続きで処理され、交通事件即決裁判は行われていない。
こうつう‐じこ【交通事故】
交通機関に関する事故。鉄道・自動車・航空機・船舶などの事故と、それによる人・物件などの災害。主に自動車による事故や災害をいう。
こうつうじこ‐しょうがいほけん【交通事故傷害保険】
交通事故や建物・乗り物火災などによるけがの治療費などを補償する保険。
こうつうじこ‐しょうめいしょ【交通事故証明書】
交通事故の発生を証明する文書。日時・場所・当事者の氏名や住所・車種・車両番号・自賠責保険の契約保険会社名・証明番号・事故の類型などが記載され、自賠責保険や任意保険の保険金請求などで必要となる。事...
こうつう‐じごく【交通地獄】
1 交通量が異常に多く、何かのはずみで簡単に事故が発生しそうな状態をたとえていう語。 2 交通渋滞や通勤・通学時間帯の電車のひどい混雑などをたとえていう語。