ざいごう‐ぐんじん【在郷軍人】
平時は民間で生業に就いているが、戦時には必要に応じて召集され国防の任に就く予備役・後備役などの軍人。
ざいさんかんり‐にん【財産管理人】
財産の所有者や相続人の存否が不明な場合に、当事者に代わって財産の管理・保存や処分・清算を行う人。家庭裁判所が選任する。弁護士や司法書士が選ばれることが多い。
ざいだん‐ほうじん【財団法人】
一定の目的のために提供された財産を運用するため、その財産を基礎として設立される法人。一定の要件を満たすことで設立できる一般財団法人と、公益法人として認定を受けた公益財団法人がある。→社団法人
ざいちょう‐かんにん【在庁官人】
平安中期から鎌倉時代、現地の国衙で実務を行った介(すけ)以下の役人。本来は在庁と官人からなるが、のち区別がなくなり、在庁と略称されるようになった。
ざいてい‐しょうにん【在廷証人】
召喚を受けたのではないが、当事者が同行するなどして法廷に居合わせたため、証人として尋問を受ける者。
ざい‐にん【罪人】
罪を犯した人。つみびと。
ざいりゅう‐ほうじん【在留邦人】
外国に住んでいる日本人。
ざ‐にん【座人】
1 座に加わっている人。座衆。 2 江戸時代、金座・銀座の世襲役人。
しかけ‐にん【仕掛(け)人】
ある目的を実現しようと画策し、働きかける人。「ブームの—」
しきぶん‐しじん【職分資人】
律令制で、中納言以上の上級貴族に与えられた従者。→資人