ふ‐たい【付帯/附帯】
[名](スル)主となる物事に付け加えること。また、付け加わること。付随。「権利の行使に—する義務」「—事項」
ふたい‐けつぎ【付帯決議】
議決された法案・予算案に関して付される、施行についての意見や希望などを表明する決議。法的拘束力を有しない。
ふたい‐こうそ【付帯控訴】
民事訴訟で、控訴人の控訴に対して、被控訴人が第一審判決のうち自己に不利益な部分の変更を求めてする控訴。
ふたい‐しそ【付帯私訴】
犯罪によって被害を受けた者が加害者に対し、公訴に付帯して請求する損害賠償の訴え。旧刑事訴訟法で認められていたが、昭和23年(1948)廃止。
ふたい‐じょうこく【付帯上告】
民事訴訟で、上告人の上告に対して、被上告人が第一審または第二審判決のうち自己に不利益な部分の変更を求めてする上告。
ふたい‐ぜい【付帯税】
本税の国税に付帯して課せられる税。延滞税・利子税・加算税(過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税・重加算税)など。
ふ‐たく【付託/附託】
[名](スル)物事の処置などを任せること。特に、議会で、議案の審査を本会議の議決に先だって他の機関に委ねること。「特別委員会に—する」
ふ‐ち【付置/附置】
[名](スル)あるものに付属させて設置すること。「大学に病院を—する」
ふ‐ちゃく【付着/附着】
[名](スル) 1 物が他の物にくっつくこと。「服に塗料が—する」「—物」 2 異なる二つの物質が接触したときに、互いの分子間の力によってくっつくこと。凝着。
ふちゃく‐せいぶつ【付着生物】
海・湖沼・河川などの水中で、固形物に付着して生活する生物の総称。水生生物を生活様式によって分けたときの生物群の一。フジツボ、カキなど。固着生物。