さいかく‐の‐おび【犀角の帯】
石帯(せきたい)の一種。サイの角(つの)を円形または方形に切って飾りとしてつけた革の帯。四位・五位以下の者が用いた。角(つの)の帯。
さい‐きかんし【細気管支】
肺に入った気管支が枝分かれを繰り返し、内径が約1ミリメートル以下になった部分から先で、気管支壁に肺胞構造が出現する呼吸細気管支の手前までの領域をいう。
さい‐くん【細君/妻君】
1 親しい人に対し、自分の妻をいう語。 2 同輩以下の人の妻をいう語。「友人の—」「—によろしく」 [補説]「妻」は当て字。
さいさん‐われ【採算割れ】
商品の市価が原価以下に下落したりして採算がとれなくなること。
さいていちんぎん‐せい【最低賃金制】
労働者の最低賃金を公的に定め、使用者はそれ以下の額で雇用してはならないとする制度。日本では、厚生労働大臣または都道府県労働局長が最低賃金審議会の調査審議に基づいて決定する職権方式が中心になっている。
さい‐ど【細土】
農業で、直径2ミリ以下の土粒。さらに粘土と砂に分類する。
さい‐の‐こ【西ノ湖】
栃木県北西部、中禅寺湖西方にある湖。湖水は柳沢川へ流れ出て中禅寺湖に注ぐ。面積0.7平方キロメートル、東西600メートル、南北450メートル、湖面標高1290メートル。降水量によって湖の大きさが...
さかつら‐えびら【逆頰箙】
箙の一種。方立(ほうだて)の表面をイノシシの毛皮で包んだもの。1枚の皮で包むために毛並みが背面は下に、他の三面は逆に上に向くところからいう。主将以下は軍陣に用い、公卿の随身も用いた。
さぎ‐ざい【詐欺罪】
他人の財物をだまし取ったり、自己または第三者に不法な財産的利益を得させたりする罪。刑法第246条が禁じ、10年以下の懲役に処せられる。
さげ‐づと【下げ髱】
髪の後方下部の髱(たぼ)を下げて結う女性の髪形。江戸時代、奥女中の使い番以下の間に行われた。