他山(たざん)の石(いし)
よその山から出た、つまらない石。転じて、自分の修養の助けとなる他人の誤った言行。「他社の不祥事を—として会計の透明化をはかる」→他山の石以て玉を攻むべし [補説]質の悪い石でも玉を磨くのに役立つ...
たなおろし‐しさん【棚卸資産】
企業が販売または加工を目的として保有する資産で、商品・製品・半製品・原材料・仕掛品など。流動資産に属する。 [補説]評価基準として、以前は原価法と低価法の選択適用が認められていたが、会計基準の改...
たん‐ねんど【単年度】
会計年度で、その1年だけであること。「—収支」
だいにっぽんていこく‐けんぽう【大日本帝国憲法】
明治22年(1889)2月11日、明治天皇によって公布され、翌年11月29日に施行された欽定憲法。天皇主権を原理とする成文憲法で7章76か条からなる。天皇の大権、臣民の権利・義務、帝国議会の組織...
ちほうこうきょうだんたい‐きんゆうきこう【地方公共団体金融機構】
上下水道・交通・病院・公営住宅・生活道路整備など地方公共団体の事業に対して資金を長期・低利で融資する目的をもって、全地方公共団体が出資して設立した金融機関。平成21年(2009)6月、地方公営企...
ちほう‐さい【地方債】
地方公共団体が歳入の不足を補うために金銭を借り入れることによって負う債務。特に、償還期間が一会計年度を超え、証書借入または証券発行の形態によるもの。また、その債券。
ちほうじゅうたくきょうきゅうこうしゃ‐ほう【地方住宅供給公社法】
地方住宅供給公社の設立・業務・財務会計等について定めた法律。昭和40年(1965)制定。
ちほうどうろこうしゃ‐ほう【地方道路公社法】
地方道路公社の設立・業務・財務会計等について定めた法律。昭和45年(1970)制定。
つう‐き【通期】
事業年度・会計年度・学年度など、ある区切られた期間の全期間。「—の業績見通しを下方修正する」
ティー‐ビー【TB】
《Treasury bill》米国の財務省短期証券。日本では、国債整理基金特別会計から発行される割引短期国債のこと。